2020-07-01 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
具体的には、感染症の治療等に必要な医薬品やその原料、それから、高度な製造、品質管理等が求められる医療機器やその附属品、部分品の製造業を事前届出対象といたしまして、事前届出対象のうちコア業種に追加することとし、外国からの投資に適切な対処ができるようにしたものでございます。
具体的には、感染症の治療等に必要な医薬品やその原料、それから、高度な製造、品質管理等が求められる医療機器やその附属品、部分品の製造業を事前届出対象といたしまして、事前届出対象のうちコア業種に追加することとし、外国からの投資に適切な対処ができるようにしたものでございます。
その点が一点でございますが、その上でですが、その下請会社が元請とは独立してどの業種であるかということでございますけれども、例えば製造業につきましては、人工衛星やロケット等の製造業というのが指定業種になってございますけれども、その同じ告示の条文で、その附属品や部分品の製造業についても指定業種というふうにしておりますので、そういう意味では、その附属品や部分品、つまりロケットの附属品や部分品の製造業ということに
○井上(一)委員 これで、資料三のところを見ていただきたいんですけれども、「地域別輸出額の推移」ということで、二〇一八年、米国には自動車が四・五二兆円、自動車の部分品が〇・九三兆円、こういう数字が出ているわけです。けれども、同じように、自動車及び自動車部品について、この数字も言えないということですか。
○澁谷政府参考人 TPP12のときも、自動車部品、どういった範囲かということが御議論になったところでございますが、貿易統計上のいわゆる自動車の部分品以外にも、私ども、自動車部品として交渉しているところでございますので、具体的にどういう範囲かというところは、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
報道にございました八件の輸入申告につきましては、統計品目番号が六八一二九一〇〇〇番の加工した石綿繊維等を使用した製品のうちの衣類等や、六八一二九九〇〇〇番のその他のもの、六八一三二〇〇〇〇のブレーキ用等の摩擦材のうちの石綿を含有する自動車用の部分品などに分類されるものとして輸入申告をされたものであります。
そして、先ほど委員の方から御指摘がありました、あの沖縄国際大学の事故の後つくられたガイドラインというものがありますが、このガイドライン、すなわち、施設・区域外で発生した合衆国軍用機の事故に関するガイドラインにおいて、米側が全ての残骸、部分品、物品及び残渣物に対して管理を保持するとされており、これによって、米軍が米軍財産について管理を保持することができる、こういった確認が行われています。
七位の半導体等電子部品が三千三十三億円、八位の電算機類の部分品、これが二千八百八十八億円、ここが大きいんです、ベストテンに入っていますから。しかし、これはよく分析すると、既に関税ゼロなんです。そこで、電機産業は関税がゼロなのでということをさっきから言っていたんですが。
例えば、自動車の部分品ですよ、八千八百億円、関税が二・五%、それがゼロになったときに、では、受ける利益は二百何十億円じゃないですか。一方、完成車の輸出、四兆三千八百六十三億円ですよ。これが、日本から輸出するそれが増えることの利益はそのはるか、何十倍よりももっと多い金額じゃないでしょうか。 自動車の部分品が関税即時撤廃、ゼロになったからといって、完成車の輸出に関しては何の恩恵も受けない。
そしてまた、さらに武器専用の部分品及び附属品、武器専用の製造関連設備、並びに武器の製造等に係る専用の技術についても対象に含めることについて検討していくべきであるということを我が国は表明をしておりました。
今、茂木大臣も答弁でも言われた重水製造設備の関係ですけれども、重水製造装置またはその部分品もしくは附属装置は、輸出貿易管理令において輸出禁止対象となっておりますけれども、それはいかなる理由なのかについてお答えいただけますか。
先ほどのエンジンの部品、これについては汎用品であるというふうなことでございますが、汎用品であることと、他方で、仕向け地がイギリスの特定の、海軍というふうなものに使われる、艦船の部分品として使われる、そういったものを確認した上で許可がされているというふうに承知してございますので、そういった状況のもとでの話というふうに思ってございます。
○政府参考人(中山亨君) 過去五年間の実績を確認いたしましたところ、軍用艦船用としてガスタービンエンジン又はその部分品の輸出を許可した件数は十二件ございました。いずれの貨物も先ほど申しましたように武器輸出三原則における武器ではございませんで、ガスタービン用の汎用の部分品でございました。
○吉井委員 これまでは、日米間でのミサイル防衛その他での共同研究というところに一つ国会決議が風穴をあけた例はあるんですが、武器輸出三原則に関する輸出貿易管理令別表第一、第一条、第四条関係の貨物の九というところの「軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品」に相当すると思うんですが、枝野大臣の方は、これがあるのにこの輸出を認めたわけですね。
それから、第四号、第五号につきましては、この一号から三号の製品の部分品あるいは必要不可欠な併設製品でございますので、今御指摘の、電気自動車に不可欠なリチウムイオン電池設備というのはその対象になる。(吉井委員「二号でハイブリッドも入りますか」と呼ぶ)ハイブリッドも二号に入ることになると思います。
それに加えて、それらの製品の部分品でありますとか、それに必要不可欠な併設製品として、具体的には、自動車に搭載するリチウム電池だとか、太陽光や風力などの電力を平準化するための蓄電池等、そういうもの。四つのカテゴリーを念頭にして、今、中を検討しているところでございます。
きょうは資料で、資料一に、おっしゃった輸出貿易管理令別表第一を掲げましたが、この(九)にある「軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品」、これについて、この中には軍事衛星も軍事衛星打ち上げ用のロケットとその附属品も入ってくるのではありませんか。
○平工政府参考人 三菱重工が部分品を供給しておりますデルタロケットにつきましては、先ほど大江次長からもお話がございましたけれども、民間企業、政府、米軍のいずれもが利用する軍民両用のロケットでございます。民生用途としましては、民間の通信衛星や地球観測衛星を打ち上げた実績がございます。他方、米軍は偵察衛星などを打ち上げた実績があると承知しております。
具体的には、そのもとで、特にクラスター弾の製造に用いられる専用の部分品の輸出につきましては、従来からやっております武器輸出三原則にのっとりまして、原則として認めないということで対応してきているところでございます。
ただ、医療機器及びその部分品につきましては、本件、医薬品関連産品の関税撤廃の見直しとは別に、ウルグアイ・ラウンドの交渉の結果、我が国としては既にWTO協定上の関税を撤廃しておりますので、今後、また新しいこういう機材が出た場合には同様にこの撤廃の分類に入るというふうに思っております。
先生も御案内かもしれませんけれども、小さな企業でも、例えば、従業員六名の会社で、痛くない注射針を開発した企業だとか、あるいは、従業員十九名の企業だったと思いますけれども、こういう円板の金属からへら絞りといってへらでロケットの部分品をつくるような、そういう技術を持っているような企業だとか、そういうものが小規模企業ではございます。
大型工作機械の大手東芝機械が、いわゆるココム規制、すなわち対共産圏の輸出統制委員会の規制に違反して大型船舶用のプロペラ加工機の部分品及び技術をソ連に輸出、そして提供した行為でございまして、外為法、外国貿易管理法違反の罪が成立をしたところでございます。 判決におきましては、次のようなことが述べられております。
対象品目といたしましては、主な輸出品目は、自動車、それからその部分品、それから鉄鋼、それから半導体等の電子部品、その他機械類が大宗でございます。